回路配置利用権等の登録に関する政令 第十八条

(戸籍謄本等の添付)

昭和六十年政令第三百二十六号

次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 一 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。

第18条

(戸籍謄本等の添付)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第18条 (戸籍謄本等の添付)

次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 一 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。

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