回路配置利用権等の登録に関する政令 第十六条

(権利の消滅に関する事項の記載)

昭和六十年政令第三百二十六号

登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

第16条

(権利の消滅に関する事項の記載)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第16条 (権利の消滅に関する事項の記載)

登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

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