回路配置利用権等の登録に関する政令 第十四条

(申請書)

昭和六十年政令第三百二十六号

登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 回路配置利用権の設定登録番号 二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 四 登録の原因及びその発生年月日 五 登録の目的及び登録の目的が回路配置利用権以外の権利に関するときはその権利の表示 六 申請の年月日

第14条

(申請書)

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第14条 (申請書)

登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 回路配置利用権の設定登録番号 二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 四 登録の原因及びその発生年月日 五 登録の目的及び登録の目的が回路配置利用権以外の権利に関するときはその権利の表示 六 申請の年月日

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