クラウド六法回路配置利用権等の登録に関する政令第三章 登録の手続第一節 通則第十条回路配置利用権等の登録に関する政令 第十条(登録の申請)昭和六十年政令第三百二十六号登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。