クラウド六法回路配置利用権等の登録に関する政令第一章 総則第四条回路配置利用権等の登録に関する政令 第四条昭和六十年政令第三百二十六号仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。