回路配置利用権等の登録に関する政令 第四条

昭和六十年政令第三百二十六号

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

第4条

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第4条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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