日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 第一条
(未償還特定債務の償還期限等)
昭和六十一年政令第百九十一号
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する未償還特定債務の償還期限は平成二十四年三月三十一日とし、その据置期限は平成三年三月三十一日とする。
(未償還特定債務の償還期限等)
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和六十一年政令第百九十一号)
第1条 (未償還特定債務の償還期限等)
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する未償還特定債務の償還期限は平成二十四年三月三十一日とし、その据置期限は平成三年三月三十一日とする。