日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 第二条
(無利子貸付金の償還条件)
昭和六十一年政令第百九十一号
法第二条第二項の規定による貸付金(以下「無利子貸付金」という。)は、昭和六十二年度から十一年間据置き十四年間半年賦均等償還の方法により、毎年度、九月三十日又は三月三十一日までに償還するものとする。
2 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠つたときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「履行期限」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠つたときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。