コンビナート等保安規則 第七条の二
(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 一 第五条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号、第五十四号、第六十三号及び第六十四号の基準に適合すること。 二 高圧ガス設備(次号から第五号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。 四 液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。 五 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 六 液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 七 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第十三号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。 八 ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。 九 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。 十 製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。 十一 液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。 十二 液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。 十三 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第七号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。 十四 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。 十五 第十号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。 十六 第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。 十七 ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。 十八 ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。 十九 液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。 二十 液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び特定液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 一 第五条第二項第一号、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。 二 燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。 三 燃料装置用容器に液化天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。