コンビナート等保安規則 第三条
(特定製造者に係る製造の許可の申請)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 製造の目的 二 処理設備の処理能力 三 処理設備の性能 四 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五 製造施設を設計・施工するに当たつて保安上特に配慮した事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 七 製造のための施設(以下「製造施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面