コンビナート等保安規則 第五条の二
(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十三号から第四十五号まで、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号まで並びに第九条から第十一条までの基準とする。ただし、製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
2 製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 前条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十五号、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号までの基準に適合すること。 二 製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。 三 貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。 四 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。 五 貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。 六 貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。 七 製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。 八 製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
3 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 前条第二項第一号イ、第二号イ及びト並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。 二 車両に固定した容器(第一項の基準に適合するものにあつては、内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。