コンビナート等保安規則 第十七条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第五条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十四条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。 二 処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの