コンビナート等保安規則 第十三条
(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
法第十四条第一項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第三の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
コンビナート等保安規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)
第13条 (特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
法第14条第1項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第三の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。