コンビナート等保安規則 第十九条

(完成検査の方法)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号

法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

第19条

(完成検査の方法)

コンビナート等保安規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)

第19条 (完成検査の方法)

法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

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