コンビナート等保安規則 第十五条

(完成検査の申請等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号

法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第五の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第六の製造施設完成検査証を交付するものとする。

第15条

(完成検査の申請等)

コンビナート等保安規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)

第15条 (完成検査の申請等)

法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第五の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第六の製造施設完成検査証を交付するものとする。

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