コンビナート等保安規則 第十八条

(協会等の完成検査の報告)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号

法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第18条

(協会等の完成検査の報告)

コンビナート等保安規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)

第18条 (協会等の完成検査の報告)

法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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