外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第8条
(臨床修練指導医等の選任)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第8条 (臨床修練指導医等の選任)
臨床修練病院等の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項、歯科医師法第7条の2第2項又は保健師助産師看護師法第15条の2第3項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(次条第1項及び第10条において「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。 一医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第2条第4号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。 二臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。 三臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。
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