外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第6条
(許可の取消し)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第6条 (許可の取消し)
厚生労働大臣は、許可を受けた者が第3条第3項第2号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 一第3条第2項第1号又は第4号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 二第3条第4項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。 三第3条第7項の規定による条件に違反したとき。 四この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
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