外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第15条

(歯科技工指示書による歯科技工等)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第15条 (歯科技工指示書による歯科技工等)

歯科技工士法第18条及び第19条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第18条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。