外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第16条
(業務上の制限等)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第16条 (業務上の制限等)
保健師助産師看護師法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
2 歯科衛生士法第13条の2本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。
3 診療放射線技師法第26条第1項及び第2項本文並びに第27条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
4 歯科技工士法第20条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
5 理学療法士及び作業療法士法第15条第2項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
6 視能訓練士法第18条及び第18条の2の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。
7 臨床工学技士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。
8 義肢装具士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。
9 言語聴覚士法第43条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。
10 救急救命士法第44条及び第45条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項及び次項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第53条第2号」とあるのは「この項」と、「病院若しくは診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と、同条第3項中「病院又は診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と読み替えるものとする。