外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第21条の6
(診療録の記載及び保存)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第21条の6 (診療録の記載及び保存)
医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第13号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第14号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、歯科医師法第23条第2項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第13号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第15号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次ページへ →