外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第23条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第23条
第16条第1項において準用する保健師助産師看護師法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第38条本文の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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