外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第26条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第26条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第11条第1項において準用する医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定に違反した者 二第12条第1項において準用する保健師助産師看護師法第42条の規定に違反した者 三第21条の6において準用する医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定に違反した者
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