臨床工学技士法 第七条
(意見の聴取)
昭和六十二年法律第六十号
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(意見の聴取)
臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)
第7条 (意見の聴取)
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。