臨床工学技士法 第十一条

(試験の実施)

昭和六十二年法律第六十号

試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

第11条

(試験の実施)

臨床工学技士法の全文・目次(昭和六十二年法律第六十号)

第11条 (試験の実施)

試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

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