日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第二条
(国の無利子貸付け)
昭和六十二年法律第八十六号
国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業(以下この項、次条及び第七条において「公共的建設事業」という。)で、次に掲げるものに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。 一 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する公共的建設事業のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもつて当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの 二 国の負担又は補助を受ける公共的建設事業のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のあるもの
2 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第一号に係るものにあつては二十年(五年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、同項第二号に係るものにあつては五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。