日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第二条の二

昭和六十二年法律第八十六号

国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 一 消防の用に供する施設を整備する事業都道府県 二 削除 三 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業地方公共団体 四 農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業地方公共団体 五 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業地方公共団体 六 農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業都道府県 七 地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業都道府県 八 都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業都道府県 九 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業地方公共団体 十 相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業地方公共団体又は地方住宅供給公社 十一 鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人 十二 自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業地方公共団体 十三 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業地方公共団体

2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で政令で定める。

3 前項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

第2条の2

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の全文・目次(昭和六十二年法律第八十六号)

第2条の2

国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 一 消防の用に供する施設を整備する事業都道府県 二 削除 三 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業地方公共団体 四 農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業地方公共団体 五 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第116号)第2条第3項の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業地方公共団体 六 農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業都道府県 七 地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業都道府県 八 都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業都道府県 九 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業地方公共団体 十 相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業地方公共団体又は地方住宅供給公社 十一 鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人 十二 自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業地方公共団体 十三 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業地方公共団体

2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で政令で定める。

3 前項に定めるもののほか、第1項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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