北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第一条

(償還期間)

昭和六十二年政令第二百九十八号

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第八項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

第1条

(償還期間)

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第二百九十八号)

第1条 (償還期間)

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第8項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

第1条(償還期間) | 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ