北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第三条

(償還方法)

昭和六十二年政令第二百九十八号

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

第3条

(償還方法)

北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第二百九十八号)

第3条 (償還方法)

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

第3条(償還方法) | 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ