北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第五条
(法附則第十二項の政令で定める場合)
昭和六十二年政令第二百九十八号
法附則第十二項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(法附則第十二項の政令で定める場合)
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令の全文・目次(昭和六十二年政令第二百九十八号)
第5条 (法附則第十二項の政令で定める場合)
法附則第12項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。