北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令 第四条

(償還期限の繰上げ)

昭和六十二年政令第二百九十八号

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

第4条

(償還期限の繰上げ)

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第4条 (償還期限の繰上げ)

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

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