鉄道係員職制 第十八条

(営繕係の職務)

昭和六十二年運輸省令第十三号

営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。

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第18条

(営繕係の職務)

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第18条 (営繕係の職務)

営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。

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