旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和六十二年運輸省令第二十一号

この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第1条

(施行期日)

旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令の全文・目次(昭和六十二年運輸省令第二十一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

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