鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 第一条

(許可の申請手続)

昭和六十二年建設省令第九号

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(以下「令」という。)第一条の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由 三 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名 四 道路に敷設される鉄道線路に係る鉄道の種類 五 道路に敷設される鉄道線路に係る施設の概要で次に掲げる事項 六 鉄道線路が道路に敷設される区間において経営する鉄道事業の種別 七 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2 令第一条に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項(第三種鉄道事業を経営する場合には、ロ及びハに掲げる事項を除く。)を記載した書類 二 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前号ロからホまでに掲げる事項を記載した書類 三 道路に敷設される鉄道線路に係る線路予測図 四 線路予測平面図

3 前項第三号の線路予測図は次の二種とする。 一 平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 二 縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

4 第二項第四号の線路予測平面図は、縮尺を二万五千分の一以上とし、前項第一号ニからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない。

第1条

(許可の申請手続)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の全文・目次(昭和六十二年建設省令第九号)

第1条 (許可の申請手続)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(以下「令」という。)第1条の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由 三 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名 四 道路に敷設される鉄道線路に係る鉄道の種類 五 道路に敷設される鉄道線路に係る施設の概要で次に掲げる事項 六 鉄道線路が道路に敷設される区間において経営する鉄道事業の種別 七 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2 令第1条に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項(第三種鉄道事業を経営する場合には、ロ及びハに掲げる事項を除く。)を記載した書類 二 第三種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前号ロからホまでに掲げる事項を記載した書類 三 道路に敷設される鉄道線路に係る線路予測図 四 線路予測平面図

3 前項第3号の線路予測図は次の二種とする。 一 平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 二 縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

4 第2項第4号の線路予測平面図は、縮尺を二万五千分の一以上とし、前項第1号ニからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の全文・目次ページへ →
第1条(許可の申請手続) | 鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ