鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 第三条

(提出すべき申請書等の部数)

昭和六十二年建設省令第九号

法第六十一条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者が令第一条第一項の規定により提出すべき申請書並びに添付すべき書類及び図面の部数は、正本一通並びに関係都道府県知事(当該関係都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が当該関係都道府県ごとにその区域内の一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)及び関係道路管理者の数と同一の部数のその写しとする。

第3条

(提出すべき申請書等の部数)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の全文・目次(昭和六十二年建設省令第九号)

第3条 (提出すべき申請書等の部数)

法第61条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者が令第1条第1項の規定により提出すべき申請書並びに添付すべき書類及び図面の部数は、正本一通並びに関係都道府県知事(当該関係都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が当該関係都道府県ごとにその区域内の一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)及び関係道路管理者の数と同一の部数のその写しとする。

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