鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 第二条
(申請の時期)
昭和六十二年建設省令第九号
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第六十一条第一項ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。
(申請の時期)
鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の全文・目次(昭和六十二年建設省令第九号)
第2条 (申請の時期)
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号。以下「法」という。)第61条第1項ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。