鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 第五条

(処分の通知)

昭和六十二年建設省令第九号

国土交通大臣は、法第六十一条第一項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。

第5条

(処分の通知)

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の全文・目次(昭和六十二年建設省令第九号)

第5条 (処分の通知)

国土交通大臣は、法第61条第1項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。

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