義肢装具士学校養成所指定規則 第九条
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
義肢装具士学校養成所指定規則の全文・目次(昭和六十三年文部省・厚生省令第三号)
第9条 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。