義肢装具士学校養成所指定規則 第八条
(指定取消しの申請手続)
昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置
(指定取消しの申請手続)
義肢装具士学校養成所指定規則の全文・目次(昭和六十三年文部省・厚生省令第三号)
第8条 (指定取消しの申請手続)
指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置