株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第一条

(定義)

平成二年大蔵省令第三十六号

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 対象有価証券カバードワラント金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(同号に規定するオプションをいう。以下同じ。)(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。 二 対象有価証券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。 三 株券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)に係る権利を表示するものをいう。 四 株券関連預託証券対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。 五 対象有価証券信託受益証券有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。 六 株券信託受益証券有価証券信託受益証券で、株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等が受託有価証券であるものをいう。 七 株券関連信託受益証券対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。 八 対象有価証券償還社債社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社(外国会社を含む。以下同じ。)が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。

第1条

(定義)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第1条 (定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 対象有価証券カバードワラント金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項第19号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(同号に規定するオプションをいう。以下同じ。)(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。 二 対象有価証券預託証券法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。 三 株券預託証券法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条の4第1号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)に係る権利を表示するものをいう。 四 株券関連預託証券対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。 五 対象有価証券信託受益証券有価証券信託受益証券(令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。 六 株券信託受益証券有価証券信託受益証券で、株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等が受託有価証券であるものをいう。 七 株券関連信託受益証券対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。 八 対象有価証券償還社債社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社(外国会社を含む。以下同じ。)が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第1条(定義) | 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ