株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
平成二年大蔵省令第三十六号
第一条
(定義)
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 対象有価証券カバードワラント金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。 二 対象有価証券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。 三 株券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものをいう。 四 株券関連預託証券対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。 五 対象有価証券信託受益証券有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の三第三号に掲げる有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。 六 株券信託受益証券有価証券信託受益証券で、株券が受託有価証券であるものをいう。 七 株券関連信託受益証券対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。 八 対象有価証券償還社債社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。
第一条の二
(発行者の定義)
法第二十七条の二十三第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 一 対象有価証券カバードワラント対象有価証券の発行者 二 対象有価証券預託証券対象有価証券の発行者 三 対象有価証券信託受益証券対象有価証券の発行者 四 対象有価証券償還社債対象有価証券の発行者 五 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの対象有価証券の発行者
第一条の三
(氏名の記載)
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
第二条
(大量保有報告書の記載内容等)
法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。
第三条
(大量保有報告書を提出する必要がない場合)
法第二十七条の二十三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。)に増加がない場合 二 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。第五条第一項第六号及び第九条第二号において同じ。)に係る新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の目的である投資口(同条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第五条第一項第六号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合
第三条の二
(議決権のない株式)
令第十四条の五の二第一号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。 一 議決権のない株式 二 当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式
第三条の三
(権限を有することを知った有価証券)
法第二十七条の二十三第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、株券預託証券及び株券信託受益証券とする。
第四条
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 一 信託業を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 二 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第十一条第一号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。) 三 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引により保有する株券等 四 法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等 五 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。) 六 金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第二十一条において同じ。)で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後保有するものを除く。) 七 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。) 八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。) 九 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等 十 会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買付けていた株券以外の株券等を買付けたときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。) 十一 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条において「社債等振替法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社債等振替法第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
第五条
(新株予約権証券等の換算)
法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 一 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 二 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数 三 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数 四 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数 五 投資証券等(令第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口の数 六 新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。 七 対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 八 対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 九 対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 十 対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
2 法第二十七条の二十三第四項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。
第五条の二
(株券等保有割合に加算しない有価証券)
法第二十七条の二十三第四項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 株券 二 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの 三 投資証券等 四 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券、投資証券等又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものに係る権利を表示するもの 五 有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券、投資証券等又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの
第五条の三
(特別の関係)
令第十四条の七第一項第四号に規定する内閣府令で定める関係は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社の関係とする。
第六条
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
法第二十七条の二十三第六項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。 一 内国法人の発行する株券等単体株券等保有割合(令第十四条の七の二第二項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が千分の一となる株券等の数(法第二十七条の二十三第六項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が千分の九を超える場合にあっては、百分の一から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。)) 二 外国の者の発行する株券等発行済株式又は発行済投資口の総数の百分の一に相当する数
第七条
(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)
法第二十七条の二十四に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。
第八条
(変更報告書の記載内容等)
法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項(第三号に掲げる場合に限る。)及び第五項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書を四通作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の規定により変更報告書(法第二十七条の二十六第一項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を提出する場合について準用する。ただし、この項の規定において準用する第二条第二項に規定する書面(以下この項において「添付書面」という。)が、同条第二項の規定により当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りでない。
第九条
(変更報告書を提出する必要がない場合)
法第二十七条の二十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合 二 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合
第九条の二
(重要な事項の変更から除外されるもの等)
令第十四条の七の二第一項第五号に規定する軽微なものとして内閣府令で定めるものは、同号イからホまでに掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更があった株券等の数を、当該株券等の発行者の発行済株式の総数又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者(令第十四条の七の二第一項第一号に規定する共同保有者をいう。以下同じ。)の保有する当該株券等(第五条の二各号に掲げる有価証券を除く。)の数を加算した数(以下この条において「発行済株式総数等」という。)で除して得た割合が百分の一未満のものとする。
2 令第十四条の七の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のある株券等の数の合計を発行済株式総数等で除して得た割合が百分の一未満のもの 二 第一号様式及び第三号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更(前号に掲げるものを除く。)
3 令第十四条の七の二第二項に規定する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 新株予約権付社債券 二 新株予約権証券 三 外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四 新投資口予約権証券等
第十条
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
法第二十七条の二十五第二項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載するものとする。
第十一条
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為に限る。次号において同じ。)を行う者に限る。)、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 二 外国の法令に準拠して外国において、第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者 三 銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構 四 前三号に掲げる者(以下この条及び第十三条において「金融商品取引業者等」という。)を共同保有者とする者であって金融商品取引業者等以外の者
第十二条
(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
法第二十七条の二十六第一項及び第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
第十三条
(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
法第二十七条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が百分の一を超える場合 二 金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(百分の十を超えているものに限る。)からの減少が百分の一未満の場合
第十四条
(特例対象株券等の保有者である国等の者)
法第二十七条の二十六第一項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者
第十五条
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
法第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は同条第二項(第三号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第三号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第十六条
(重要提案行為等となるもの)
令第十四条の八の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資本政策に関する重要な変更(令第十四条の八の二第一項第十号に掲げるものを除く。) 二 解散(合併による解散を除く。) 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
第十七条
(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)
法第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 法第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内 二 法第二十七条の二十三第一項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内 三 株券等保有割合が百分の十に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合当該特例対象株券等になった日から五日以内
第十八条
(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)
法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第四号様式により届出書二通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 前項の基準日を変更しようとするときは、第四号様式により届出書二通を作成し、あらかじめ財務局長等に提出しなければならない。
第十九条
(大量保有報告書等の提出先)
大量保有報告書又は変更報告書を提出する場合において、その提出者が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者であるときは、その者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次条において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、同法第六条第一項第六号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
2 前項の規定により財務局長等に提出した大量保有報告書又は変更報告書の訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
3 第一項の規定は、前条の規定による届出書を提出する場合に準用する。
第二十条
(大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)
大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書は、関東財務局、これらの報告書に係る発行者である会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)及びこれらの報告書の提出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第二十一条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十二条
(公衆縦覧に供する場合)
法第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出する者が、同項に規定する銀行等からの借入れを行った際に当該借入れをこれらの報告書に係る株券等の取得資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨をこれらの報告書に記載した場合とする。
第二十二条の二
(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する通知書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第二十二条の三
(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2 法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
6 第一項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
第二十三条
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
令第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 法第二十七条の三十の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第三条
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
第六条
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
商法等改正整備法第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第三項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第二十四条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第九条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
第三条
(大量保有報告書等の様式に係る経過措置)
第二条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第一号様式から第四号様式までについては、平成十五年八月三十一日までの間において、証券取引法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず同条に規定する任意電子開示手続を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第一条
(施行期日)
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第七条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第八条
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の発行者による株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令は、施行日以後に提出する大量保有報告書について適用する。
第一条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第十条
(大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
第七条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第二条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出する大量保有報告書について適用し、第七条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「旧令」という。)第二条の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。
2 新令第八条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出される変更報告書について適用し、旧令第八条の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。
第二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第二条
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第四条第十一号の規定の適用については、同号中「第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第七条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。ただし、第九条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条第三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第九条
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第六条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第一号様式の適用については、なお従前の例による。
第十九条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。