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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

平成二年大蔵省令第三十六号

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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成二年大蔵省令第三十六号
  • 公布日: 1990-11-20
  • 収録条文数: 85件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (発行者の定義)
  • 第一条の三 (氏名の記載)
  • 第二条 (大量保有報告書の記載内容等)
  • 第三条 (大量保有報告書を提出する必要がない場合)
  • 第三条の二 (議決権のない株式)
  • 第三条の三 (デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)
  • 第四条 (保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
  • 第五条 (株券等の数)
  • 第五条の二 (株券等保有割合に加算しない有価証券)
  • 第五条の二の二 (共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)
  • 第五条の三 (特別の関係)
  • 第六条 (みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
  • 第七条 (法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)
  • 第八条 (変更報告書の記載内容等)
  • 第九条 (変更報告書を提出する必要がない場合)
  • 第九条の二 (重要な事項の変更から除外されるもの等)
  • 第十条 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
  • 第十一条 (特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
  • 第十二条 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
  • 第十三条 (保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
  • 第十四条 (特例対象株券等の保有者である国等の者)
  • 第十五条 (特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
  • 第十六条 (重要提案行為等となるもの)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第四条