株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第一条の三
(氏名の記載)
平成二年大蔵省令第三十六号
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(氏名の記載)
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)
第1条の3 (氏名の記載)
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。