株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第七条

(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十四に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。

第7条

(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第7条 (法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)

法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次ページへ →