株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第三条
(大量保有報告書を提出する必要がない場合)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。)に増加がない場合 二 第五条第一項第二号に掲げる株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合において、当該市場価額その他の指標の変動のみによって保有株券等の総数が増加するとき。 三 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。第五条第三項第六号及び第九条第三号において同じ。)に係る新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の目的である投資口(同条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第五条第三項第六号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合