株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第九条
(変更報告書を提出する必要がない場合)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合 二 第五条第一項第二号に掲げる株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合において、当該市場価額その他の指標の変動のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少するとき。 三 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合