株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第九条の二
(重要な事項の変更から除外されるもの等)
平成二年大蔵省令第三十六号
令第十四条の七の二第一項第五号に規定する軽微なものとして内閣府令で定めるものは、同号イからホまでに掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更があった株券等の数を、当該株券等の発行者の発行済株式の総数又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(第五条の二各号に掲げる有価証券を除く。)の数を加算した数(次項第一号において「発行済株式総数等」という。)で除して得た割合が百分の一未満のものとする。
2 令第十四条の七の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のある株券等の数の合計を発行済株式総数等で除して得た割合が百分の一未満のもの 二 株券等の保有者若しくはその共同保有者の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは所在地又は当該保有者若しくは共同保有者が法人である場合におけるその代表者の変更であって、当該変更の内容が国内においてインターネットの利用その他の方法により周知されているもの 三 第一号様式及び第三号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更
3 令第十四条の七の二第二項に規定する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券は、株券等(第五条の二各号に掲げる有価証券を除く。)とする。