株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第二条

(大量保有報告書の記載内容等)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

第2条

(大量保有報告書の記載内容等)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第2条 (大量保有報告書の記載内容等)

法第27条の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

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