株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第五条

(株券等の数)

平成二年大蔵省令第三十六号

法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式の数 二 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等に係る議決権の数(株券については株式に係る議決権の数を、その他のものについては第三項各号に規定する株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この号において同じ。)が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数が最も多い株券等の数

2 前項第二号の規定により特定の日における株式の数を計算する場合において、交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該特定の日に交付されたものとみなして計算した数とする。

3 法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 一 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 二 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数 三 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数 四 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数 五 投資証券等については、投資口の数 六 新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。 七 対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 八 対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 九 対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 十 対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

4 第一項及び第二項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。

5 法第二十七条の二十三第四項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

第5条

(株券等の数)

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成二年大蔵省令第三十六号)

第5条 (株券等の数)

法第27条の23第4項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式の数 二 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等に係る議決権の数(株券については株式に係る議決権の数を、その他のものについては第3項各号に規定する株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この号において同じ。)が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数が最も多い株券等の数

2 前項第2号の規定により特定の日における株式の数を計算する場合において、交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該特定の日に交付されたものとみなして計算した数とする。

3 法第27条の23第4項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 一 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 二 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数 三 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数 四 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数 五 投資証券等については、投資口の数 六 新投資口予約権証券等(令第1条の4第2号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。 七 対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 八 対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 九 対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数 十 対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

4 第1項及び第2項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。

5 法第27条の23第4項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

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