株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第五条の二の二
(共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為を行う業務に限る。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者に限る。同条第一号において同じ。)、銀行、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。同号において同じ。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 二 外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者