株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第八条
(変更報告書の記載内容等)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項(第三号に掲げる場合に限る。)及び第五項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書を四通作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の規定により変更報告書(法第二十七条の二十六第一項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を提出する場合について準用する。ただし、この項の規定において準用する第二条第二項に規定する書面(以下この項において「添付書面」という。)が、同条第二項の規定により当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りでない。