株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第六条
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
平成二年大蔵省令第三十六号
法第二十七条の二十三第六項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。 一 内国法人の発行する株券等単体株券等保有割合(令第十四条の七の二第二項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が千分の一となる株券等の数(法第二十七条の二十三第六項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が千分の九を超える場合にあっては、百分の一から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。)) 二 外国の者の発行する株券等発行済株式又は発行済投資口の総数の百分の一に相当する数